フリーランスになっても扶養に入れるのか。そもそも扶養には2種類ある!と知ってますか。

いよいよ会社を辞める時期が近づいてくると、社会生活上必要な諸手続きのことが気になってきます。

会社のHPで退職手続きについて見ていると、住民税、健康保険、国民年金、雇用保険、持株会…いろいろ対応が必要なことが盛りだくさんです。

 

退職後の健康保険には3つの選択肢があると知ったところから始まった

会社のHPには退職後の選択肢についてこう書いてありました。

【健康保険】

1.国民健康保険へ加入する(窓口は市町村国保担当者)

2.他の健康保険の被扶養者になる(窓口は家族、配偶者の会社)

3.今の会社の健康保険組合の任意継続被保険者となる(退職時に申請書提出)

 

これ…好きに選んでいいわけではないよね…

 

社会保障上の扶養に入るためには、税法上の扶養とは異なる基準がある

健康保険については、2の「他の健康保険の被扶養者になる」のが費用面で助かります。

扶養に入るというと、よく聞く103万の壁という言葉。
でも、会社の退職までにもらったお給料で超えてしまっているから扶養には入れないよね…?

と思いながら、ダメ元で調べてみると、実は扶養には2種類あることがわかったんです。

1つは上記の103万の壁で有名な「税法上の扶養」
もう1つは今回の健康保険に関係する「社会保障上の扶養」

調べてみると、”壁”となる金額だけでなく、その金額の考え方も全く違うものだったのです!

 

 

税法上の扶養:つまり所得税を払う際のもの の考え方

【フリーランスも扶養には入れるか】
下記の金額の条件をクリアすればOK。

【壁になる金額】
103万円。
※ただし、H30年から配偶者控除に関しては150万円に引き上げられました。
私の場合は配偶者なので150万円で考えてOKです。(親の扶養に入る子、だと103万円のまま)

【金額の定義】
103万円は所得で計算。

収入:とにかく入ってくるお金
所得:収入ー経費ー65万円 ←これが103万円を超えてはならない
※フリーランス(個人事業主)の場合は、青色申告の申請をしておけば、給与所得控除として65万円引くことができるんです。

【金額の計算方法】
年度内であれば、退職前のものも合算する。
私の場合はすでに超えているので今年度は扶養には入れません。

 

社会保障上の扶養:つまり健康保険(=厚生年金) の考え方

【フリーランスも扶養には入れるか】
下記の金額の条件をクリアすればOK。

【壁になる金額】
130万円。
※501人以上の従業員がいる会社に勤めている場合は、H28年からは106万円に引き下げられた。私は個人事業主なので130万円で考えてOK。

【金額の定義】
年収が130万円を超えなければOK
※ただし、健康保険組合なのか協会けんぽなのかや、組合によっても年収の算出の考え方が違う(経費を引いてOKだったりNGだったり)ので、直接確認することが必要。

【金額の計算方法】
退職前のものとは切り離して、退職後からの計算でOK

つまり、退職前までにすでに130万円を超えていても関係ない。
ただし、年度の残りの例えば6か月で130万円以内に抑えればよいというわけではないので注意。
退職後の1か月あたりの収入が12か月続いた時に130万円を超えるかどうか、が基準になる。
つまり、退職後の収入が1か月あたり10万8千円を超えたら扶養外になる。

 

扶養の壁を超えるか超えないかわからないフリーランスは意気込みで決めてOK

扶養に入る手続きをしていたのに、ありがたくも事業がうまくいき、予定に反して扶養の壁を越えてしまったらどうするのか
分不相応ながら心配してしまいました。

変更の手続きは若干面倒かもしれませんが、特に問題はないようです。

税法上、社会保障上とも変更届を提出すればよし。
万が一、年末調整後に変更になったとしても、追加で税金を納めればよいだけのこと。
(金額が大きいので、気持ち的なダメージはありそうですが)

扶養に入らないつもりが、壁内に収まったという場合も同様です。

 

私の場合、税法上の扶養には今年度は入れないので、あとは社会保障上どうするか…。
1か月あたり10万8千円の壁。
退職後は充電期間&フリーランス本格始動の準備期間としてゆるりと働きたいな。
一旦扶養に入ろうと思います。

 

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