個人事業主の開業日より前に支払った費用。経費可否の基準は「開業に向けて確かに必要だと思えるものかどうか」。
昨日、会社を辞める時期が確定しました。
6月29日最終出社、7月30日退職。
1ヶ月間、有給消化させてもらえることになりました。
今の会社は副業禁止なので、個人事業主としての開業は最速で8月1日からになります。
7月は個人事業主としての事業の準備に専念できることになりますが、7月中に発生する経費って、計上できるんだろうか…?
いや、それより前の4月から、フリーランスに向けてドメインを取得したり、書籍を買ってWrod Pressの勉強をしたりしたけど、それはどうなんだろう…?
8月1日、つまり開業日よりも早いタイミングで発生した経費はどういう扱いになるのか、調べて見ました。
個人事業主の開業日の決め方
開業日以前の経費発生を心配する前に、開業日をいつにするのか考えないといけません。
開業日とは、「事業活動をスタートさせた日」です。
フリーターになるのに向けて、すでに私、収入先の確保に動いています。
・アフィリエイトに興味をもちブログを4月から始めたり
・編集業務・ライター業務の登録をしてみたり
・秘書業務の業務委託契約を結んでみたり
・翻訳業務の登録をしてみたり
準備はもう初めてしまっているけれど、私の開業日は8月1日でよい(遅くない)のでしょうか?
個人事業主の場合、店舗がある事業だと”店舗のオープン日が開業日”とわかりやすい基準がありますが、そうでない私のような場合は曖昧です。
まず、事業のスタート状況が明確に見えない。
また、この日からスタートしますといっても受注できなければ事業が成り立たないから。
なので、自分で開業日を(自由に!?)宣言することになりますが、売り上げがたった日を開業日とする人が多いようです。
私の場合、ブログは4月から書き始めたものの(もちろん!)収入にはつながっていないし、他のライター業務も8月から始動予定です。
ということで、8月1日を開業日にしても遅くない!というか、むしろそれよりも後になるのかな。
ちなみに、7月のお休み期間に開業届を出しに行こうと意気込んでいたのですが、通常は開業日後1ヶ月以内に提出するようです。
稼ぐ前から気持ちだけがせいております…。
開業日前の費用は「開業費」というもので処理することになる
通常の「経費」とは扱いが異なりますが、開業日よりも前に発生した費用も「開業費」として計上することが可能です。
例えば、こんなもの。
基本的には、”開業ならでは”のお金が対象になります。
・名刺の制作費 ・印鑑の購入費 ・文房具の購入費 ・webサイトの作成費 ・書籍・資料代 ・セミナー受講料 ・打合せのための交通費や飲食費 ・あいさつのための手土産代
さらに、個人事業主の場合は下記のような”通常業務”で発生するものも計上可能です。
(法人は上記の”開業ならでは”のもののみ)
・事務所や店舗などの家賃 ・水道光熱費 ・電話・インターネットなどの通信費
開業費にできないものは、経費にできないものと同じと考えればよい
開業のために必要だからと言って、何でもかんでも開業費にはできません。
開業費にできないものやその理由は、開業後の「経費」と同じように考えてよさそうです。
・1つ10万円以上のもの:固定資産の扱いになるため
※固定資産になるということは、数年かけて減価償却をします。
その年数が別途法律で決まっているので開業費にはできません。
・販売する商品の購入費用:売上原価になるため
・敷金:後日戻ってくるため
「開業費」は「繰延資産」として扱い、5年間で減価償却をする
「開業費」は「費用」ではなく、「繰延資産」という扱いになります。
繰延資産は5年間での減価償却、つまり、5年間かけて”毎年少しずつ”経費計上する形になります。
”毎年少しずつ”というのは、毎年均等に計上してもいいし、任意償却として傾斜を掛けてもOK。
その年の収入に応じて自由に設定ができるので、節税対策も考えて調整が可能です。
「開業日から何日前までならOKか」ではなく「開業に確かに必要か」が重要
4月から個人事業主のスタートに向けて準備を始めていますが、開業日まで期間が空きすぎると認められなくなるんじゃないか・・・?と不安でした。
でも、開業費の発生タイミングについて、開業日の何ヶ月以上前まで、何年前までならOK、という規定は理論上はありません。
「開業に確かに必要だ」と普通に考えて判断できるものであれば認められるのだそう。
「4月に支払ったこの書籍は、確かに8月の開業にむけて必要な情報が掲載されたものであり、時期的にも妥当である」と総合的に判断されるわけです。
私の開業日(=いつか売り上げが立つ日)がいつになるかは未知数ですが、領収書だけはきちんと保管しておこうと思います。
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