起業した友だちがいつも領収書をもらう理由がやっとわかった!個人事業主が経費にできるもの
大学時代の友達に、起業をした友達や個人事業主(弁護士事務所に所属していても、弁護士って個人事業主なんですって!)がいますが、お財布にレシートや領収書がたくさん入っています。
「パンパンだね!」と言うと「経費で落とすために必要だからね」と。
「ふーん、そっか!」と言いながら、実はよくわかってなかった。
自分がフリーランスになることとなり、確定申告のことを調べるにつれ、ようやく意味が分かってきました。
なるほど、多少のお財布の不格好さも良しとできるわけだ。
領収書は経費申請のために必要
なぜ個人事業主の友達が領収書を大切に持っているかというと、経費申請のため。
会社員をしていても、経費申請のためには必ず領収書が必要ですよね。
ちなみに、個人事業主として経費申請をするためには手書きの領収書じゃなくレシートでもOKだそうです。
また、プライベートなものも一緒に買ってしまった場合、どれが事業に必要な経費だったかがわかれば、それをメモすれば使えるそう。
思っていたより寛容です。
とはいえ、経費って出ていくお金です。
経費が増える=出ていくお金が増えるということは、利益が減るので何もいいことがないじゃない…なんで嬉しそうに経費を積み上げるんだろう…。
経費を積み上げるメリットはずばり、節税できること
事業をして収益が出ると、法人・個人事業主を問わず、所得税を支払わなければなりません。
・所得税の計算方法
所得税は、課税所得に対して一律の税率で課される税金です。
この課税所得を計算する際に、経費分を除くことができるんですね。(他にも控除できるものがあります。)
つまり、経費を収益からたくさん引いて、税率をかける金額を低くすることで、支払う税金額を下げることができます。
また、課税所得が下がれば、課税率を下げられることがあります。
課税率は、課税所得額によって5~45%の間で変わる超過累進課税方式になっています。
【H27年以降の所得税速算表】 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円超330万円以下 10% 97,500円 330万円超695万円以下 20% 427,500円 695万円超900万円以下 23% 636,000円 900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 479万6,000円 【出典 国税庁HP】
あと数万円で税率が下の区分になりそう…だったら、何とか経費をかき集めたくなりますよね。
経費の額次第では扶養に入ることもできる
私の場合はゆるゆると働く想定なので、夫の扶養に入ることも検討しています。
※夫の扶養に入るかどうかはこちらにも書きましたが、扶養には2種類あります。
※今回は税法上の扶養について、つまり103万円(配偶者については150万円に引き上げられました)の壁に関係するお話になります。
扶養に入るかどうかの103万(150万)は、青色申告特別控除の65万+合計所得金額が38万円以下という条件の合計金額です。
この合計所得金額というのは、売り上げから経費を引いた額。
つまり、売上が300万円あったとしても、経費が200万円かかっていたとしたら。
売上300万円ー経費200万円ー青色申告特別控除の65万円=35万円になり、合計所得金額が38万円以下となるので扶養には入れるんですね。
経費にできるもの。自宅で仕事をするなら固定資産税もOK!
では、何を経費として計上できるのか。
当然ながら、事業に関わるものとして妥当な費用です。
会社員をしている感覚から、まあそうだよね、と思うものがこちら。
【経費にできるもの その1】 ・減価償却費:パソコンなど1つ10万円以上のものは数年かけて償却する ・消耗品費:コピー用紙やパソコンの周辺機器など10万円未満のもの ・事務用品費:文房具 ・図書研究費:参考書籍、セミナー参加費など ・広告宣伝費:PPCアフィリエイトのものも対象にできる ・外注費:名刺作成費用 ・旅費交通費:電車・バス・タクシー代 ・応接接待費用 ・飲食費:仕事をしたカフェ代、取材時の食事代
自宅を仕事場として個人事業主としてやっていく場合、こんなものも計上していいの!?と驚くものもありました。
【経費にできるもの その2】 ・通信費:電話代、プロバイダー料金 ・水道光熱費:電気代、水道代、ガス代 ・地代家賃:家賃、固定資産税 ※ただし、個人事業主の場合、事業に関係した割合分のみの計上となります。 活動時間数や使用する部屋の広さなどに応じて、2~3割程度が妥当。
とにかく経費をたくさん積みあげればいいの?
経費を積み上げれば積み上げるほどいいことばかり!という気になりそうですが注意が必要です。
税務署はもちろんチェックをするので、不自然な経費の計上をしていると指摘を受けます。
その結果、経費として認められなければ加算税も徴収されることに…。
また、得するならどんどん事業に必要なものを買ってしまおう!と思っても、あくまでも節税ができるというだけでただで買えるわけではありません。(当たり前ですが…)
もし、扶養に入れるようにとたくさん経費を使ったとしても、一般の配偶者控除によるメリットの金額は決まっています。
扶養控除額のために、それをはるかに超える経費を無理に使うのは、節税という面では意味がありません。
自分としても客観的にみても”確かに事業に必要”な経費を着実に積み上げる
「経費で落とせるから!」ととりあえずなんでも経費にせず、”(もし節税にならないとしても)本当に必要な経費なのか”考えないといけません。
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